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東京で再開業してから、すでに1年が経過してしまいました。小さな事務所なので、雑用もすべて一人で処理していると一日がすぐに終わってしまい、カレンダーをみて悲しくなることがあります。
インボイス制度について調べるうちに、「適格請求書発行事業者」の事前登録も始まってしまいました。ただ、事前登録が始まったとはいえ、インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出すればよいとされているので、もう少し調べる時間はあります。
インボイス制度が始まると、免税事業者だったフリーランスや個人事業主は絶滅するとも言われています。なぜでしょうか?
令和5年10月1日以降、事業者が仕入税額控除を申請するには、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」が必要になります。「適格請求書」には、適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び税率ごとに区分して合計した消費税額等が記載されます。事業者は仕入税額控除を受けたければ、この請求書を発行できない仕入先からは仕入れをしないことになります。
とすると、取引先を失いたくないフリーランスや個人事業主は、「適格請求書発行事業者」に登録しなければなりませんが、それまで免税事業者だった場合、登録することによって、新たな負担を負うことになると考えられているのです。
免税事業者とは、簡単に言えば、一年間の課税売上高が1,000万円以下であるために、消費税の納税義務が免除された事業者です。納税義務はありませんが、消費税分を相手方に請求することは違法ではありません。この消費税分を益税ともいい、実質的には収入となっています。
ところが、「適格請求書発行事業者」に登録した場合は、一年間の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の申告が必要になるのです。
免税事業者であるフリーランスや個人事業主にとって、今まで実質的に収入とできた金額が、今後は収入にできなくなります。ならば、適格請求書発行事業者に登録しなければいいと考えても、取引先にしてみれば、仕入税額控除ができない相手との取引はしないでしょう。
どちらに転んでも、フリーランスや個人事業主にとっては、厳しい状況に進んでいくものを考えられます。
「適格請求書発行事業者」に登録すべき?