今年支給された一時支援金・月次支援金は確定申告の時どう処理したらいい?
よく質問を受けるので、簡単に説明しますね。
ほとんどの給付金・助成金等は課税対象です
個人事業主で、事業所得の売上減を理由に一時支援金・月次支援金を申請して給付を受けた場合は、事業所得として申告しなければなりません。(所得区分は本業の所得をどの所得区分で申告しているかで異なります)
支援金・給付金・補助金の種類の中で、例外的(政策上)に課税することが望ましくない場合には、非課税となります。非課税の例としては、特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、学生支援緊急給付金(学資として給付されるもの)などがあげられます。例外なので、非課税の場合は、法律などに明記されます。
国税庁の簡単な説明は、こちらから
※国税局ホームページ